脱毛サロンの「クーリングオフ」について

脱毛サロンの契約に関して、「全身脱毛コースを契約したけど、高額でやはり払えない」「突然、海外転勤になってしまって、サロンに通えないから解約したい」などの問題も出てくることがあります。

 

そのような時は、まず、契約した時にもらった契約書の利用規約を読みましょう。そこには、「中途解約」や「クーリングオフ」について書いてあると思います。「クーリングオフ」とは、契約した後に、一定期間内ならばその契約を無条件で解約することができる制度のことです。

 

しかし、実はこのクーリングオフや中途解約に関して、脱毛サロンによって内容が違っているのです。脱毛サロンでは、「特定継続的役務」という指定を特定商取引法によって受けています。「特定継続的役務」とは、サービスを長期で継続的に提供し、それに対する料金が生じる販売形態です。脱毛サロンの場合、一度では完了しないムダ毛の処理を行うサービスを提供しています。それに対して、お客さんはお金を払います。

 

この特定継続的役務の指定を受けている場合、実は、クーリングオフが適応されないことがあるのです。法律的には、期間が1ヶ月以内で金額が5万円以下の契約の場合、クーリングオフの対象外になってしまうのです。脱毛サロンの場合、1ヶ月以内という期間的には問題ないと思いますが、金額が5万円しないコースもあるので、そのようなコースを申し込んでトラブルになることがあります。

 

ただ、あくまで法律上のことで、ほとんどの脱毛サロンでは、5万円以下の場合でもクーリングオフが適用されるでしょう。これについては、サロンの方針によって決まるので、サロンの選び方のポイントとして、万が一のクーリングオフについてよく確認しましょう。

 

また、クーリングオフの期間を過ぎてしまうと、「中途解約」になります。こちらも期間と金額がクーリングオフと同じですが、少額のコースやキャンペーンの格安コースから適応している脱毛サロンが多いです。このようなことも、脱毛サロンの選び方として重要になるので覚えておいてください。